弁護士 秋野卓生先生の勉強会
11月に入ってのこの3連休はあちらこちらで住宅業界ではイベントが開かれています。
お陰様で私も3連休中は、お客様との商談が毎日あり忙しく過ごしています。
先週の29日(水)に木ポイントさんで、秋野先生の話を聞いてきました。
私たちの業会ではとても有名な先生で、新建ハウジング等の建築専門誌で記事を書かれています。
現在は東京と大阪に事務所がありますが、来年初めには名古屋に事務所を開設されます。
(匠総合法律事務所)
優しい語り口で下記の事から話し始められました
・最新住宅判例の説明(千葉県の地盤液状化の判例)
・太陽光発電パネル設置による全量買い取りで、九州電力が買取を保留にしました。
(経産省から今年度中に指針が出るそうです)それに対して建築会社の対応
・瑕疵と不法のちがい
今回勉強になった点は
平成27年の通常国会で民法改正の法案が提出される予定だそうです。
民法改正によって、用語が変わりますので、修正が必要になってきます。
「瑕疵」(かし)という言葉がなくなるという点です。
「瑕疵」「隠れた瑕疵」という言葉が全て「契約の趣旨に適合しない場合」(契約不適合)という言葉に置き換わります。
いわゆる欠陥住宅は当初の契約趣旨に反しているので、「契約不適合」の状態にあるとされます。
リフォーム工事で注意したいこととしては、代金請求可能はどの時かは参考になりました。
詳しいことは書く事が出来ませんが、お施主様に完成検査に立ち会ってもらい、
書面に署名捺印をもらう事が大切です。
契約約款(かいやくやっかん)は、工事でトラブルが起きた時の羅針盤です。
建築中の天災や不可抗力の場合の損害の負担など、日ごろ使わない約款こそ大切だと理解しました。
注文住宅&リフォームの水野建築でした。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます♪