建築基準法の耐震基準は?その1
日本で建物を建てるときに、守らなくてはならないならない法律が「建築基準法」です。
日本では多くの地震がありますので、地震への対策も盛り込まれています。
建築基準法では、建築を認められているのは「数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対しても倒壊や崩壊しない。または、数十年に一度発生する地震(震度5程度)は住宅が損傷しない程度の建物となっています。
この震度6強、震度7の地震というのが、数百年に一度程度発生すると書かれていることです。
ご存知のように、震度7の地震は25年前の阪神淡路大震災から、何度も聞く数値です。
さすがに毎年起きているわけではありませんが、2000年代に入ってからも、中越地震、東日本大震災、熊本地震、北海道胆地振東地震と4回も起きています。
震度6強まで含めると、ほぼ毎年のように起きています。2019年には新潟市を中心としたエリアで震度6強の地震が起きています。
そして、この倒壊しないというのは、30分以内に倒壊しないことを示しています。
その理由は、「仮に大地震が来ても、建物が倒壊するまでに30分あれば十分に逃げ出せるだろう」という配慮からだそうです。
命が助かるだけでは、われわれは満足できません。建物には、建物そのものと家財という財産を守るという役割があります。
震度6強、震度7といった大きな地震でも倒壊しない家というのはできないものでしょうか?
もちろん建物も倒壊を免れるだけでいいということはありません。地震が来ても、生命も家財も守って、災害の後でも同じように生活ができる家が必要です。
そのためには、「震度7の地震が来ても建物が倒壊しない」ためにはどのような条件が必要なのでしょうか?
耐震基準には、耐震等級という考え方が存在します。耐震等級には1,2,3という基準が存在しています。
耐震等級1とは、震度6強、震度7で建物がかろうじて倒壊しないというレベルです。
耐震等級2は、耐震等1より25%パーセント高い強度があります。
耐震等級3は、耐震等1より50%パーセント高い強度があります。
警察署、消防署、市役所などの災害対策本部になるような建物は耐震等級3で建てられています。
当たり前ですが、新しい建物は災害対策本部と同等の強度を持つ耐震等級3で建てることを標準としてほしいです。
その理由を次回のブログに書きます。
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岐阜県土岐市、注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。
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