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省エネ基準適合の説明義務化

2021年4月から省エネ基準適合の説明義務化が始まります。

(難しい言葉が続きますので分からない人はスルーして下さい)

 

小規模建築物(300m2未満の住宅・建築物)の設計に際して建築士から建築主へ書面での省エネ性能関する説明が義務付けされます。

 

注意することがあります。「説明」が「義務」になったと言うことであり「適合」が「義務化」になった訳ではありません。

すなわち「不適合」でもその説明がされて、お施主様が承諾していれば、それでOKということになります。

 

伝統的な和風住宅を望んでいる方は不適合でもいいよという方はあるかと思います。

ただ、ほとんどの方は適合させて下さいと言われると思います。

 

 

 

省エネ基準とは下記のことになります。

省エネ基準では一定の断熱性能の基準【UA値(外皮平均熱貫流率)】と【ηAC値(冷房期の平均日射取得率)】をクリアした上で、冷暖房、換気、給湯、照明などの設備機器のエネルギー消費量を化石燃料・原子力・水力・太陽光など自然から得られる「一次エネルギー消費量」に換算し、設備機器も含めた住宅全体の省エネ性能を評価します。

 

住宅の性能(断熱・耐震)について頑張っている建築会社からすると、少し情けない法律です。

説明を義務化ですから、「不適合」でもOKです。

 

そして、この「適合」「不適合」の基準となるモノはと言えば、平成28年省エネ基準と呼ばれるものですが、実際は平成11年基準と同じで化石のような基準です。(21年前と性能と一緒です)

 

情けない話ですが、建築士や工務店にアンケートを取ったところ、そもそもの省エネ基準の確認に必要なエネルギー計算や断熱性能計算ができなというところが半数近くあったということです。

 

契約時にその説明をしてくれない設計事務所、工務店は契約違反(重要事項説明義務違反)になりますよ。

 

 

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岐阜県土岐市、注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。

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「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019」優秀賞を受賞しました。

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