構造塾 4号特例
先週の22日(月)に木ポイントさんが開催されている
「木造住宅の耐震性能を担保するための研究会」
(通称:構造塾)で勉強してきました。
講師の先生は、㈱M‘s構造設計の社長 佐藤 実先生です。
先月は、熊本地震の報告パート2でした。
今回は、「既存木造住宅の耐震診断と補強設計 その2」です
木造住宅の壁量計算は昭和34年、46年に改正され、
昭和56年基準(1981年)が現在もそのまま使われています。
35年も前なんですが、私たちはそれを「新耐震基準」と呼んでいます。
変更事項は、壁倍率の見直しや壁量計算の見直しです。
建築基準法が制定された昭和25年から4号特例(4号建築物)というのがあります。
具体的には以下の条件に当てはまる建築物が4号建築物にあたります。
・木造の建築物
・階数2以下
・延べ面積500m2以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さが9メートル以下
「4号建築物」は確認申請時に構造計算の審査を簡略化することが認められています。
建物を設計した建築士は設計の全責任を負うことになります。
木造の2階建ては小規模ですのであれもこれもと建築確認申請ではチェックしません。
ある程度の部分は、建築士や設計者が建築基準法に合わせて
計算をやらなくてはなりません。
構造の部分は特例に含まれるので、確認申請の提出時に一棟一棟チェックを
受けているものではありません。設計者に任せられているのです。
だから、特例を勘違いして、壁量計算をやらなくていいとなってしまいます。
確認申請が下りたので、建築基準法を適合していると勘違いしている
設計者がいるのです。
日本の住宅の70%以上は耐震性能をクリアーしているといわれています。
その基準となっているのが昭和56年以降に建っている建物ですが、
実際に設計者が計算している建物がどれくらいあるのかを調べると
もう少し低い数字なると思います。
熊本地震を受けて、「4号特例」の見直しがまた各方面から議論に上がってきました。
弊社は最低でも耐震等級2を標準として設計していきます。
お陰様で創立51周年を迎える事が出来ました。
注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます♪
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