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2030年に既存建物不適格にならない家を建てましょう。

今年の4月1日からフラット35でお金を借りるとき、長期固定金利(35年間固定金利)でお金を借りるときに省エネ基準を満たしていないと貸してもらうことが出来ません。

 

フラット35とは、住宅金融支援機構および前身の住宅金融公庫の証券化支援事業をもとに、取り扱い先の民間金融機関と共同で提供する長期固定金利の住宅ローン商品の名称です。

 

フラット35がこういう基準をつけると、他の銀行などの融資についても固定金利についても、この基準を満たさないと貸さないという感じになってくると思います。

 

 

なおかつ、2024年1月1日以降に建築確認を受ける住宅については、省エネ基準を満たさない住宅については、住宅ローン減税の対象外になりますので注意が必要ですよ。

 

これと別に、構造関係規定の改正があります。

これから建てる建物はZEH住宅省エネ住宅がほぼ標準になってきます。

 

2022年4月1日以降の契約については量産メーカーさん、大手の建売り事業者様などは、断熱性能等級5を確保して、かつ一次エネルギー消費量等級6を確保しているので、ZEH性能省エネ住宅というのが標準仕様になっています。

 

窓が樹脂サッシ、ガラスがトリプルLow-eとこういった重たいサッシになり、太陽光パネルが屋根に載り建物自体が重くなります。

そんな関係で、構造関係規定が2025年4月1日に改正施行されます。

構造規定の内容は詳しく書くとこんがらがってしまうので、下記写真をご覧ください

 

 

省エネ基準が2025年4月1日に省エネ基準に適合義務化になります。

4月1日以降に省エネ基準に適合していないと建築確認を下せないという形になります。

これが2030年ZEH水準省エネ住宅にかさ上げされます。

 

 

建築確認申請と省エネ基準が連動してきます。これは先の問題ではありません。

今建てている住宅が省エネ基準に適合しているか?

ZEH水準、省エネ住宅に適合しているか?

ということです。

 

省エネ基準に適合していなかったら2025年4月1日以降この住宅は既存不適格建築物になります。となると中古住宅としての資産価値が目減りします。

不動産売買するときに不動産事業者さんが重要事項説明の中でその住宅が既存不適格の場合は既存不適格建築物とお伝えしなくてはなりません。

 

当たり前ですが、今建てている住宅は2030年4月1日には存在している可能性が高いです。

その時にZEH水準の省エネ基準の性能を持っていなければ既存不適格になります。

2030年の段階で既存不適格にならないような対応するようにしましょうね

 

 

お陰様で創立58周年を迎える事が出来ました。

岐阜県土岐市、注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。

松尾式設計研修プログラム受講して実践しています。

水野建築は、ZEHビルダー★★★★(四つ星)です

「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019」優秀賞を受賞しました。

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます♪

 

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