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【第2回】増改築のリフォーム減税とは?「10年より1年」が得になることもある理由 (3部作の2回目)

冬の寒さが本格化し、朝晩の冷え込みを感じる季節になりました。

前回の第1回では、リフォームや増改築で減税を受ける際に欠かせない「増改築工事証明書」について解説しました。

今回は3部作の第2回として、増改築工事で使えるもう一つの重要な制度、

「リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除)」について、実務目線で分かりやすく解説します。

 

■ 増改築工事で使える減税は「2種類」ある

増改築やリフォームで使える減税制度は、実は大きく分けて次の2つがあります。

  • 増改築住宅ローン減税(10年間)
  • リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除・1年間)

第3回では①を詳しく解説しますが、今回は②のリフォーム減税に焦点を当てます。

 

■ リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除)の特徴

リフォーム減税の主なポイントは次の通りです。

・現金払いでも、ローンでも利用可能

・減税期間は1年間のみ

 

国が定めた基準に基づき算出した「標準工事費用相当額」の10%(条件により一部5%)が所得税から控除

最大で100万円の控除になる可能性あり

最大の特徴は、「ローンを組まなくても使える減税」という点です。

 

■ 実は「10年より1年」の方が得なケースもある

ここが、今回一番お伝えしたいポイントです。

一見すると、「10年間控除が続く住宅ローン減税の方がお得」と思われがちですが、リフォームでは逆になることが少なくありません。

例えば、リフォームローンの借入額が 1,000〜1,500万円程度

年末ローン残高もそれほど大きくならないケース

この場合、10年間の住宅ローン減税を合計しても、50〜60万円程度

に収まることがあります。

 

■比較表

 

一方で、窓リノベや断熱改修など、対象工事が多い所得税をしっかり納めている世帯

こうしたケースでは、リフォーム減税で1年に80万〜100万円戻るということも珍しくありません。

つまり、「長く戻る=お得」ではないということです。

ご家庭ごとに、必ず比較が必要なのです。

■ リフォーム減税は「見積書の金額」では計算しません

ここが、現場で一番つまずきやすいポイントです。

リフォーム減税は、工務店の見積書に書いてある金額を、そのまま使って計算する制度ではありません。

国が定めた必須工事、標準単価に基づいて、あらためて「標準工事費用相当額」を算出する必要があります。

 

この仕組みを知らない業者さんも多く、

「その減税は難しいです」

「建築士の証明書に10万〜15万円かかりますよ」

と言われ、制度そのものを諦めてしまうケースも見受けられます。

 

■記載例の写真

 

■ 本来あるべき考え方とは?

本来は、証明書作成などの諸経費は 工事費に含めて提示減税を使うかどうかは お施主様が判断これが正しい姿です。

よく言われる「できない業者」と「やらない業者」は別問題。

制度が複雑なのは事実ですが、「知らないからやらない」のか、「調べて対応する姿勢があるか」で、結果は大きく変わります。

 

■ 減税は“おまけ”ではありません

リフォーム減税は、数万円のおまけではなく、数十万円〜100万円単位で家計に影響する大切な制度です。

窓リノベや断熱リフォームは、快適性・健康・光熱費の削減にも直結します。

そこに減税をどう組み合わせるかで、工事後の満足度は大きく変わります。

 

■ こんな疑問はありませんか?

うちは どの減税が使える?

住宅ローン減税とリフォーム減税、どっちが得?

そもそも 減税の対象工事になる?

そんな疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

水野建築では、工事内容とご家庭の状況を整理したうえで、分かりやすく比較・ご提案しています。

 

次回【第3回】では、「増改築住宅ローン減税(10年間)」**について、リフォーム減税との違いを整理しながら詳しく解説します。

 

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