【第2回】増改築のリフォーム減税とは?「10年より1年」が得になることもある理由 (3部作の2回目)
冬の寒さが本格化し、朝晩の冷え込みを感じる季節になりました。
前回の第1回では、リフォームや増改築で減税を受ける際に欠かせない「増改築工事証明書」について解説しました。
今回は3部作の第2回として、増改築工事で使えるもう一つの重要な制度、
「リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除)」について、実務目線で分かりやすく解説します。
■ 増改築工事で使える減税は「2種類」ある
増改築やリフォームで使える減税制度は、実は大きく分けて次の2つがあります。
- 増改築住宅ローン減税(10年間)
- リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除・1年間)
第3回では①を詳しく解説しますが、今回は②のリフォーム減税に焦点を当てます。
■ リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除)の特徴
リフォーム減税の主なポイントは次の通りです。
・現金払いでも、ローンでも利用可能
・減税期間は1年間のみ
国が定めた基準に基づき算出した「標準工事費用相当額」の10%(条件により一部5%)が所得税から控除
最大で100万円の控除になる可能性あり
最大の特徴は、「ローンを組まなくても使える減税」という点です。
■ 実は「10年より1年」の方が得なケースもある
ここが、今回一番お伝えしたいポイントです。
一見すると、「10年間控除が続く住宅ローン減税の方がお得」と思われがちですが、リフォームでは逆になることが少なくありません。
例えば、リフォームローンの借入額が 1,000〜1,500万円程度
年末ローン残高もそれほど大きくならないケース
この場合、10年間の住宅ローン減税を合計しても、50〜60万円程度
に収まることがあります。
■比較表
一方で、窓リノベや断熱改修など、対象工事が多い所得税をしっかり納めている世帯
こうしたケースでは、リフォーム減税で1年に80万〜100万円戻るということも珍しくありません。
つまり、「長く戻る=お得」ではないということです。
ご家庭ごとに、必ず比較が必要なのです。
■ リフォーム減税は「見積書の金額」では計算しません
ここが、現場で一番つまずきやすいポイントです。
リフォーム減税は、工務店の見積書に書いてある金額を、そのまま使って計算する制度ではありません。
国が定めた必須工事、標準単価に基づいて、あらためて「標準工事費用相当額」を算出する必要があります。
この仕組みを知らない業者さんも多く、
「その減税は難しいです」
「建築士の証明書に10万〜15万円かかりますよ」
と言われ、制度そのものを諦めてしまうケースも見受けられます。
■記載例の写真
■ 本来あるべき考え方とは?
本来は、証明書作成などの諸経費は 工事費に含めて提示減税を使うかどうかは お施主様が判断これが正しい姿です。
よく言われる「できない業者」と「やらない業者」は別問題。
制度が複雑なのは事実ですが、「知らないからやらない」のか、「調べて対応する姿勢があるか」で、結果は大きく変わります。
■ 減税は“おまけ”ではありません
リフォーム減税は、数万円のおまけではなく、数十万円〜100万円単位で家計に影響する大切な制度です。
窓リノベや断熱リフォームは、快適性・健康・光熱費の削減にも直結します。
そこに減税をどう組み合わせるかで、工事後の満足度は大きく変わります。
■ こんな疑問はありませんか?
うちは どの減税が使える?
住宅ローン減税とリフォーム減税、どっちが得?
そもそも 減税の対象工事になる?
そんな疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
水野建築では、工事内容とご家庭の状況を整理したうえで、分かりやすく比較・ご提案しています。
次回【第3回】では、「増改築住宅ローン減税(10年間)」**について、リフォーム減税との違いを整理しながら詳しく解説します。
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