【第1回】増改築工事証明書とは?「知らないと損する」リフォーム減税の入口 (3部作の1回目)
1月に入り、朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきました。
窓からの冷気や室内の寒さが気になり、「断熱工事」や「窓リノベーション」など、住まいの見直しを検討される方も多い時期です。
こうしたリフォームを考える中で、意外と知られていないのが「税制優遇制度」の存在です。
今回は、リフォーム減税や増改築の住宅ローン減税を使う場面で必ず登場する
「増改築工事証明書」について、3部作の第1回目として分かりやすく解説します。
■増改築工事証明書の写真
■実際にあったご相談から
昨年の1月下旬、「増改築工事証明書を書いてほしい」というご相談が、立て続けに数件ありました。
ただし、いずれも弊社で工事を行っていない案件でした。
この場合でも、契約書や工事写真、図面などを一つひとつ確認すれば、証明書を発行することは可能です。
しかし、そのためには内容確認や責任の所在整理が必要となり、どうしても10万円前後のチェック費用が発生してしまいます。
そのため私たちは、「できれば、工事を行った建築会社さんが取引している設計事務所の建築士さんに相談されるのが一番確実ですよ」とお伝えしています。
このような相談が多いこと自体、増改築工事証明書がどれだけ重要な書類かを物語っていると感じています。
■増改築工事証明書って、そもそも何?
一言でいうと、「どんな改修工事を、どのような内容・規模で行ったか」を第三者の立場で証明する書類です。
リフォームで
・住宅ローン減税(増改築)
・リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除)
などの税制優遇を使う場合、この証明書が要件確認の根拠資料として求められることがあります。
※どの制度で、どの書類が必要かはケースによって異なります。
■どんなときに必要になりやすい?
代表的なのは、増改築のリフォーム減税、住宅ローン減税を利用する場合です。
国土交通省のQ&Aでも、リフォームの場合の住宅ローン減税について、
・借入限度額:2,000万円
・控除期間:10年間
・控除率:年末ローン残高の0.7%
といった枠組みや、対象となる工事内容の考え方が整理されています。
ここで注意したいのは、「工事が対象になるかどうかは、事前に確認しないと分からない」という点です。
工事が終わってから「実は対象外でした」となってしまうと、せっかく期待していた減税が使えなくなってしまいます。
だからこそ、計画段階で“税制の入口”を押さえることがとても重要なのです。
■記載例
■工務店としてお伝えしたい大切なポイント
増改築工事証明書は、「とりあえず作ればいい書類」ではありません。
実務では、
① 工事内容の整理
② 必要書類の確認
③ 工事計画と見積内容との整合
この3点がきちんと揃って、初めて意味を持ちます。
水野建築では、断熱・耐震・省エネといった改修のご相談をいただいた際、まず
「この工事は、どの優遇制度に当てはまりそうか」を一般論として整理し、その上で
「最終的な判断は、必要に応じて税務署等に一緒に確認しましょう」という流れを大切にしています。
■減税や補助金は“書類目線”で逆算するのが安心
税制優遇は、期限・要件・添付書類がすべてセットです。
工事内容だけでなく、「どんな書類が必要で、誰が作成するのか」を先に確認しておくことで、後から慌てることがなくなります。
「この工事は減税の対象になる?」
「増改築工事証明書は必要?」
「まだ計画段階だけど相談していい?」
もちろん大丈夫です。気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
次回の第2回と3回目では、
「リフォーム減税(1年間)」と「増改築住宅ローン減税(10年間)」の違いについて、
具体的にどちらが有利になるのかを解説します。
土岐市駄知町T様邸性能向上リノベーション工事のお客様の声はコチラです
多治見市笠原町K様邸性能向上リノベーション工事のお客様の声はコチラです
お陰様で創立61周年を迎える事が出来ました。
岐阜県土岐市、注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。
松尾式設計研修プログラム受講して実践しています。
水野建築は、ZEHビルダー★★★★(四つ星)です
「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019」優秀賞を受賞しました。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます♪
「住いの相談」はいつでも行っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

