大規模なリフォーム工事は確認申請が必要です。
少し暖かくなってきましたが、まだまだ寒暖の差がありますね。
散歩道の桜が咲き始めました。
リフォーム工事やリノベーション工事をする場合の確認申請は、2025年4月1日から変わります。
木造2階建てや平屋でも延べ面積=200㎡を超える建物の耐震改修工事、外壁張替、屋根葺替、階段位置の変更は確認申請が必要になります。
確認申請とは建物の計画内容を、建築検査機関や建築主事に提出して建築基準法や条例に適合しているか確認を受ける事です。
確認申請が必要な場合は、図面の等の必要書類の作成費用や、確認申請費用、中間検査や完了検査の手数料が必要となります。
そして、申請してから確認申請がおりるまでの期間は工事着工できません。
簡単に言うと、お金もかかるし、着工までの日数もかかります
なお、住宅の場合、建物の構造や安全性に大きな影響を与えない小規模な内部リフォームのみであれば、申請が不要とされています。
例えば、壁紙やフローリングの張り替えや、キッチン、システムバス、トイレ、洗面所の交換工事、屋根塗装、外壁塗装は必要ありません。
リフォーム工事やリノベーション工事をする場合で、確認申請を提出しなかったときは罰則が措置されています。
建築確認建築基準法第99条の規定により、以下の者への罰則は1年以下の拘禁刑又は
100万円以下の罰金となります。
○建築確認又は完了検査を申請しなかった建築主(建築基準法第6条第1項又は第7条第1項違反)
○確認済証の交付を受けずに工事を行った工事施工者(建築基準法第6条第8項違反)
上記の文面が入ってますが、建築主(工事発注者)も罰則の対象です。
この法律を知らない業者に工事依頼をすると大変なことになってしまいます。
建設業の登録をしてない業者さんや、この法律を知らない知り合いの大工さん等にリフォーム工事を依頼して工事を進めると建築主さんと業者さんの両方に罰則があります。
訪問販売のリフォーム業者はこのことを理解できないと思いますので、相手にしないようにして下さい
リフォーム工事や性能向上リノベを検討している方は、建築業界に精通した専門家である弊社へお気軽にお問い合わせください。
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岐阜県土岐市、注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。
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