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増改築等工事証明書が必要な季節が来ました

増改築等工事証明書が必要な季節が来ました

私たち建築業者は先進的窓リノベなどの補助金対応だけでなく「減税」にも対応することが大切です。

減税には、「住宅ローン減税:増改築工事」と「リフォーム減税」の二つがあります。

 

「住宅ローン減税:増改築工事」は10年以上のローンを利用していれば、ローン年末残高の0.7%で所得税が10年間減税されます。

「リフォーム減税」は現金で支払った人、ローンの人もどちらでも可能です。

 

この減税は、2月17日から始まる確定申告で申告することで減税されます。

その時に必要となるのが増改築等工事証明書です

 

 

「住宅ローン減税:増改築工事」と「リフォーム減税」のどちらかを選択しますが、工事金額を支払われた方の年収によって、どちらを選んだ方がいいかを判断して選択してください。判断できない時は建築業者さんに相談してください。

参考になる写真を添付します。

「住宅ローン減税」は工事金額や受け取られた補助金を記載する増改築工事証明書をを

建築事務所に所属する建築士に証明してもらう必要がありますが、難しいことはありません。

(弊社は一級建築事務所ですので、私と専務が所属していますから弊社で発行できます)

 

厄介なのが「リフォーム減税」です。国土交通省指定の「標準工事費用相当額」を使用して計算をしなくてはなりません。国土交通省も講習会を開催して説明をしていますが、慣れるまで時間が必要ですので、建築会社さんは目を背けてしまいます。

 

水野建築では、お客様から依頼される前に作成して渡すようにしています。

昨年も2物件を提出して、お客様にとても喜ばれました。

リフォーム工事を実施した人の内、優遇税制を知っていたのは30%くらいで、優遇税制を知ったうえで活用したのは50%くらいです。少ないですね。

 

建築業者が積極的に推進や周知活動を行わなければと思います。

優遇税制の活用はお客様の利益を守ることです。

 

「住宅ローン減税:増改築工事」と「リフォーム減税」に興味を持たれたらお気軽にお問い合わせください。

 

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「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019」優秀賞を受賞しました。

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