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既存不適格とは?

先週、既存不適格建物についての勉強会に参加してきました。

建築用語の難しい言葉が出てくるかと思いますが、

難しいと思われたらスルーしてください。

 

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昭和41年、水上温泉の火災事故(30名が亡くなった)から始まり、

最近ではH23年の東北大震災までで人が亡くなると、建築基準法の法律が変わってきます。

また、H17年の姉歯事件でも法律が変わりました。

 

「既存不適格」建築物とは、建築した時には建築基準法などの法律に適合していたのに、

その後の法律や条例の改正、新しい都市計画の施行などによって

違法状態になってしまった建築物のことをいいます。

違反建築物とは区別されて、そのまま使う分には問題はありません。

 

ただし、一定規模以上の建て替えや増改築をする場合は改正後の法律に

合わせなければならないので、建物面積が小さくなったり、

建築自体ができなくなることもあります。

 

2005年より、既存不適格の建築物について、

一定の条件下では緩和が行われることとなりました。

 

さらに、耐震構造に関する緩和規定は2009年にも改正され、

既存部分の半分以下の増改築などの一定の条件下では、

要求される構造強度自体が緩和されるだけでなく、

法的手続きについても大幅に軽減されています。

 

今秋の勉強会は、既存不適格建物の考え方と

建築確認申請を提出すときの必要書類についての勉強です。

 

4号建物

 

木造の構造関係では、木造では平成12年の改正が大きな改正ですので、

基礎や壁量や金物が具体化されました。

平成19年以降建てられた木造住宅は、現在の法律に合っていますので、

心配はいりません。

 

みなさんが今住んでいる建物で、完了検査を受けた後に発行される

「検査済証」が自宅にしまってあるか、ないかで、

既存不適格の申請書類を作成する手間や金額が違ってきます。

最悪の場合は、増築できないこともありますので注意が必要ですよ。

 

そして、これからは、新築住宅より既存建物の増改築が増えてきます。

その時にしっかりと対処できるように準備していかないと、

この業界に残れないですね。

 

土曜日・日曜日に、3組のお客様を訪問してリフォーム工事の建築申込みを頂きました。

有難うございました。3月は忙しくなりそうです。

 

お陰様で創立50周年を迎える事が出来ました。

注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます♪

 

 

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