既存不適格とは?
先週、既存不適格建物についての勉強会に参加してきました。
建築用語の難しい言葉が出てくるかと思いますが、
難しいと思われたらスルーしてください。
昭和41年、水上温泉の火災事故(30名が亡くなった)から始まり、
最近ではH23年の東北大震災までで人が亡くなると、建築基準法の法律が変わってきます。
また、H17年の姉歯事件でも法律が変わりました。
「既存不適格」建築物とは、建築した時には建築基準法などの法律に適合していたのに、
その後の法律や条例の改正、新しい都市計画の施行などによって
違法状態になってしまった建築物のことをいいます。
違反建築物とは区別されて、そのまま使う分には問題はありません。
ただし、一定規模以上の建て替えや増改築をする場合は改正後の法律に
合わせなければならないので、建物面積が小さくなったり、
建築自体ができなくなることもあります。
2005年より、既存不適格の建築物について、
一定の条件下では緩和が行われることとなりました。
さらに、耐震構造に関する緩和規定は2009年にも改正され、
既存部分の半分以下の増改築などの一定の条件下では、
要求される構造強度自体が緩和されるだけでなく、
法的手続きについても大幅に軽減されています。
今秋の勉強会は、既存不適格建物の考え方と
建築確認申請を提出すときの必要書類についての勉強です。
木造の構造関係では、木造では平成12年の改正が大きな改正ですので、
基礎や壁量や金物が具体化されました。
平成19年以降建てられた木造住宅は、現在の法律に合っていますので、
心配はいりません。
みなさんが今住んでいる建物で、完了検査を受けた後に発行される
「検査済証」が自宅にしまってあるか、ないかで、
既存不適格の申請書類を作成する手間や金額が違ってきます。
最悪の場合は、増築できないこともありますので注意が必要ですよ。
そして、これからは、新築住宅より既存建物の増改築が増えてきます。
その時にしっかりと対処できるように準備していかないと、
この業界に残れないですね。
土曜日・日曜日に、3組のお客様を訪問してリフォーム工事の建築申込みを頂きました。
有難うございました。3月は忙しくなりそうです。
お陰様で創立50周年を迎える事が出来ました。
注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます♪
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