「住宅取得資金贈与の特例」を知っていますか?
お子様やお孫さんが住宅を購入するための資金援助であれば、年間110万円に加えて、最大1000万円まで贈与税が非課税とされる特例措置である「住宅取得等資金贈与の非課税制度」があります。
この特例は、令和5年12月31日が期限のはずでしたが、3年間の延長が決まり、令和8年12月31日まで使えるようになりました!
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは、住宅購入や増改築の時に親や祖父母などからお金を受け取っても、一定額まで税金(贈与税)を支払わなくてもよいという制度です。
一言でいうと「お子様やお孫さん等が住宅を購入するための資金援助であれば、最大1000万円まで贈与しても非課税にしますよ」という特例です。
間違ってはいけないのは、住宅を取得するための資金援助に限定されるため、既存の住宅ローンの返済のための資金援助はこの特例の対象となりません。
非課税になる金額は下記のとおりです。
省エネ等住宅:1000万円
それ以外の住宅:500万円
「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
① 断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
下記のいずれかの書類を取得している場合は、非課税枠の申請に活用できますので、「住宅性能証明書」は必要ございません。
・建設住宅性能評価書
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書及び住宅用家屋証明書、
または長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画認定通知書及び住宅用家屋証明書、
または認定低炭素住宅建築証明書
・住宅省エネルギー性能証明書(2024年以降分においては、住宅ローン減税における「ZEH水準省エネ住宅」の区分)
注意してほしいのは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅を完成している
ことが必要です。
ただし、完成できない場合にも特例があります。建物の骨組みができあがり、家の最上部の屋根を支える棟木を取り付けた、棟上げの状態以降まで建築されていれば非課税措置を受けられます。
簡単に「住宅取得資金贈与の特例」ついて説明させていただきました。
貰える方はぜひ活用したいですね。
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岐阜県土岐市、注文住宅&省エネ・快適・健康リフォーム工事の水野建築でした。
松尾式設計研修プログラム受講して実践しています。
水野建築は、ZEHビルダー★★★★(四つ星)です
「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019」優秀賞を受賞しました。
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